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1ページ目に最新〜7件の新着情報、2ページ目に過去8件〜60件の新着情報が記載されます。



  東大「幼稚園」論@
Date: 2012-01-14 (Sat)
「女性と貧困ネツトワーク」の活動のなかでこの件は特筆すべき内容がふくまれているが、「女デモ」にくらべて参加者の分析記録がんないので、少し時間がたつているがここに 記録・分析をのこす とくにビデオ製作は落合プレリリース「世界に、、」が初版の被写体協力ー「女性と貧困ネツトワーク」_BWの関係者による「こんな映像でいいの?撮影者の目線高い!」等の批判討論(京大側は落合・撮影監督が出席 IとNが口頭で報告ーBWの委員会で筆者記録)で改定されるとのことであつたが2012・1まだUP
されていない

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日本学術会議社会学委員会ジェンダー研究分科会シンポジウム
「ジェンダーから展望する新しい社会のしくみ:女性の貧困・雇用・年金」

深刻化する貧困と失業、年金など社会保障制度への不信など、現在の日本社会が機能不全に陥っているのは誰の目にも明らかです。しかし、明快な原因解明も、信頼できる代替案の提案もなされず、「新しい社会のしくみ」はなかなか見えてきません。
本シンポジウムでは、女性の貧困・雇用・年金に深刻な形で表れているこの社会の問題点の検討を通じて、「失われた20年」に終止符を打ち、日本を再生させるためには、ジェンダー役割を組み替える新たな社会の枠組み作りが不可欠だということを、学術的な根拠をもって主張していきます。近代の変容についてのマクロな歴史的展望と、ヨーロッパとアジアの諸社会の経験に学ぶグローバルな視野をもった冷静な分析から、現実的な政策転換の方向性の提案につなげていきます。
ラウンドテーブルでは、雇用問題に直面する若い世代や労働組合等の方々と研究者との対話の機会を設けて、より具体的な問題や政策を論じます。

場所: 東京大学文学部1大教室 (地下鉄東大前、本郷三丁目駅より徒歩 正門から安田講堂に向かって右手)
日時: 2010年6月13日(日) 13〜17時 
     全体司会:岡野八代(同志社大学教授・日本学術会議連携会員)
13:00-13:10 開会挨拶:岡野八代(同志社大学教授・日本学術会議連携会員)
13:10-13:40 ビデオ「女性の貧困」上映(土佐尚子監督+阿部彩・岩井八郎・落合恵美子)
13:40-13:50 企画の趣旨: 落合恵美子(京都大学教授・日本学術会議会員)
13:50-14:30雇用への展望:大沢真知子(日本女子大学教授)
「日本型ワーキングプアの本質」
14:30-15:10 政策への展望:大沢真理(東京大学教授・日本学術会議会員)
「再分配が深める貧困大国ニッポン」
15:10-15:30 休憩
15:30-16:50 ラウンドテーブル  司会:落合恵美子
         山口洋子(連合副事務局長・女性代表)
         栗田隆子(フリーターズフリー組合員)他
16:50-17:00 閉会挨拶:  江原由美子(首都大学東京教授・日本学術会議会員)
*共催 京都大学グローバルCOE「親密圏と公共圏の再編成をめざすアジア拠点」


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ーー引用者追記*1
ラウンドデーブル は人選が間際まで難航 あと2名資 本側 学者が参加
 栗田は「過剰姉妹」(いちむら&栗田のパホーマンス ト ーク)の扮装(破れ運動着・ブルまー・白ヘル・手足にマ ジつくで刺青様落書き)で参加。本人は」「それ何?」と 扮装意図の質問がラウンド内でだされることを期待したが 無視。。。されたらし」いー

ーー引用者追記*2
 貧困のビデオは落合プレリリースでは「外国」にもシエアするとかであったが当日過剰姉妹の姉が妹(栗田)の応援にいき「東大幼稚園!」と幟をたてて乱入パほーマンス。
当日東大のジェンコロとほぼ同一の参加者の感想は????(例 橋本宏子氏?× ACW2会員◎)  
★ この件いまなお「女性と貧困ネツト」内では「学者に失礼」「りソースいただく人たちだから友好でありたい」等
の個人反応がでる、極めてリトマス試験紙(リブ・フェミ度の) 事件

ーー引用者追記*3
撮影協力した者が ビデオの貧困への眼差しの高等?ぶりを指摘 取り下げられたまま 
「改定」版はでていない。このプロジェクト予算は京大の落合氏管轄の男女雇用平等系国家予算。初回撮影料20万余が撮影協力側に振り込まれている。しかし映像は改定された様子はなく京大サイトのUPも消されたままである。 会計検査院みのがしてる?むだずかいであるが?


  労働法制崩壊の1途ー資料ー
Date: 2011-12-26 (Mon)
Acw2資料(転送・転載大歓迎)

2011年12月26日
第98回労働政策審議会労働条件分科会 傍聴記録(文責 伊藤)

厚生労働省のHPに本来議事録が掲載されるべきところ、夏以降アップされていません。
下記、傍聴記録としてお読みください。労働側代表も異論なしで合意しています。
クーリング期間の設定や労働契約期間ではなく利用可能期間という言い方や、入り口規制なしでの無期契約への転換制度について5年という期限を設けたことは、一時的・臨時的雇用に有期契約を限定するという考え方を大きく踏み外す事実上規制緩和であり、均等待遇原則も明示されずクーリング期間の新設など規制強化どころか有期労働を使いやすく、切りやすくする建議になったと思います。来年の通常国会での審議は、有期労働契約の審議が先行される可能性が大きいと思います。1995年以降有期契約の拡大が、どれほど雇用契約の崩壊を招いてきたのか、まったく反省のない建議に怒りをもち抗議したいと思います。

下記、本日採択された 有期労働契約の在り方について(建議)全文
http://files.acw2.org/20111226yuukikengi.doc

有期労働契約の在り方について(報告)(案)
◎岩村公益委員 議事に入りたい 前回の分科会について、在り方についての報告案の議論をしていただき修正を加えたもの資料1
◎事務局 資料1を読み上げで説明に変えたい。
補足説明 1点、記の2のクーリング期間について述べた分6月とされているが、かっこ(がついている部分1年以上の期間は、6月、1年未満、たとえば8月なら4月あればクーリング期間となる、複数ある場合、8月、2月あけて、8月契約結ぶと、その場合は、クーリングされない16か月に対して、クーリング期間 6か月が必要となる。
◎岩村公益 議論を 質問意見を
◎新谷労働者代表:1年以上にわたり論議を重ねてきた。審議の状況反映されていて報告内容について異論ない。そのうえで意見と要望をしたい。
第1点、 有期労働、法的整備十分ではなかった、今回、一定の法整備されること必要で
評価したい。
第2点、 記の2は、利用期間の制限、わが国では初めてなので、期限のまえに雇止めがされる可能性があるので、その点について、十分配慮しなければならない。
第3点、 クーリング期間についても、無用な混乱ないようにしてほしい。
第4点、 この報告書に盛り込まれていないが、派遣法案など、労働法制の適用を回避するような個人請負が起こらないようにしてほしい。意見と要望もって、この報告案を了承したい。
◎審議官 事務局 労働契約が、請負に代わる懸念、労働契約法理は、労働者性が実態から適用される、労働基準関係法令きっちり適用していきたい
輪島使用者代表:意見と要望、このような形で、報告案を示していただいた。審議会での中身を踏まえているので理解している、労働市場への混乱とか、企業の実務負担増が心配される。
規制強化になるので、慎重に考えるべきと思っている
要望であるが、審議会の特徴だが、あまりにも議論が短かくて実質的な審議が少なかった。
◎三輪使用者委員 確かに議論する時間が十分でなかった。能力形成について、1企業だけで解決できるものではないので企業を超えて考えなくてはならない。制度改正は、中小企業に大きな影響を与える可能性がある、その点を十分考慮されてすべきである。
◎岩村公益:それでは、昨年12月から議論してきた、労使双方が、大きく異なる状況であったが向き合ってもらっている。以下の提案、有期契約の在り方について、報告して、厚生労働大臣に建議をしたい。
(建議の表紙が配布される)
◎岩村公益委員 分科会の議決を持って議決をできる。よろしいでしょうか
(だれも、意見述べず。)可決
◎労働基準局長のあいさつ
有期労働契約の在り方について、建議をいただきました。昨年以来17回の議論をされて、この建議をもとに、法案を作成し、次期通常国会に法案を提出したい。
法案要綱を諮問していただきたい
次回、日程 調整、

働く女性の全国センター(ACW2)事務局  伊藤みどり

連絡先 110-0015 東京都台東区東上野1丁目20−6丸幸ビル3F
    専用電話 03-6803-0796 fax 03-6803-0726 
    メール  acw2ml@yahoo.co.jp  URL http://wwt.acw2.org/



  パート労働法の見直しを検討する
Date: 2011-10-20 (Thu)

如何に手直し 屋上屋を
かさねても 状況はよくならず 階層が分断複雑になり
精通解説者の職業学者と社会労務士とゆう行政外郭の国家予算絡みに賃金獲得集団がふえつずける。

今日明日の家計の目減りで生活費獲得に100%のエネルギいーを割く底辺「時給労働者」は いつも国法保護の摘要除外域にある。

以下3年目の見直し作業でおざなり取り組み 国民年金3号の摘要ラインが移動しても「線引き」の外にあるものに  光はこない

ーーーーーーーーーーーーー資料ーーー連合通信::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

111020・均等待遇の促進掲げる/パート法見直し審議始まる/正社員賃下げの懸念も

 改正パート労働法の見直し作業が労働政策審議会雇用均等分科会で始まった。厚生労働省によると、必要であれば2012年度に法改正を行うという。9月にまとめた同省の研究会報告が審議のたたき台となる。
 パート労働法は08年改正で、(1)職務内容が正社員と同じ(2)人事コースなど人材活用・運用の仕組みが同じ(3)無期雇用(実質的な無期雇用も含む)──の3つの判断要素を設定。すべてあてはまるパートには正社員と同じ待遇を保障し、そうでない場合は均衡(バランス)を求める仕組みが整備された。
 研究会報告は「正社員と同じ待遇が保障されるパートは全体のわずか0・1%だ」と説明し、3つの判断要素が規制を逃れるための運用基準になっている可能性を指摘。実効性の乏しさを認めた。
 均衡だけでなく、「均等をめざしていくことが必要」としているのも特徴。そのうえで、職務の困難度を測定する「職務評価」の実施を促している。ただ、「留意点」として、パートの賃金を上昇させる一方で、「通常労働者の賃金を下げることが課題となる」と、正社員賃金をパートの低い水準に引き下げる可能性にも言及している。
「連合通信・隔日版」

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◆111020・社会保障の充実とセットで/パート法見直し/鴨田哲郎弁護士に聞く

 研究会報告について、前回の改正が審議されていたときに日本労働弁護団幹事長を務めていた鴨田哲郎弁護士に話を聞いた。
 ――報告書の印象は?
 改正の方向だと思うが、正規、パート、フルタイム有期と適用対象ごとに焦点をあてる分断した政策提起には限界がある。例えば、パート労働者の「通常労働者(正社員)への転換促進」の課題では、経営者の自発的な取り組みを促す政策が提起されているが、正社員の際限のない労働義務に歯止めをかける裏付けがない限り、効果は期待できない。
 まずトータルの働き方をデザインし、それぞれの働き方に手を打つことが必要ではないか。パート法単独では、努力義務や配慮義務ばかりが並び、実効性を確保するのは難しいだろう。

 ――欧州の均等待遇制度を検討するというが
 パートの賃金は正社員の時間当たり賃金を元に支給するのか、その際の時給換算は、手当や一時金、退職金も含めるのか。こうした問題が避けて通れない。
 欧州のような均等待遇を進めるならば、労働法だけで対応するのはもはや限界に来ている。社会保障とセットにした制度設計が必要だ。
 従来は、男性世帯主が生活費を稼ぎ、社宅や低利ローン、年金などの恩恵を受けてきた。いわば企業に福利厚生のすべてを背負わせてきた。だから、枠外にいるシングルマザーや零細企業社員は厳しい生活を余儀なくされてきた。
 一方、欧州では、労働者のボーナスはせいぜい1カ月程度で、退職金はない。その代わり、家計負担の大きい医療や教育、住宅、失業中の生活についての心配が日本と比べ、はるかに少ない。社会保障が支えているからだ。この点を見落としてはならない。

 ――パート法改正だけでは無理がある?
 男性正社員の際限のない労働を前提とする、「身分差」とも言える正規とパート間の格差は、戦後の雇用政策で意図的に作られた仕組み。終身雇用制が徐々に崩れ、非正規の拡大が進んだ今、政策の転換は待ったなしだ。
 日弁連も今年10月の人権擁護大会でこの点を指摘し、社会保障基本法の制定を求める決議を採択している。労働法制の改革は、社会保障、税の改革をあわせた国家的な検討が必要になるだろう。社会の「パラダイムの転換」に踏み込むべき時が来ている。
「連合通信・隔日版」
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◆111020・検討7項目を提示/パート法見直しで労政審

 パート労働法の見直しを検討する作業が10月14日、厚生労働省の労働政策審議会雇用均等分科会(分科会長・林紀子弁護士)でスタートした。「3年後の見直し」を付記した改正法(08年施行)の付則に対応したものだ。
 この日の審議では、今後の検討項目が提示された。総論として「パート労働法の効果と課題」をはじめ、各論では(1)差別的取り扱いの禁止(2)賃金に関する均衡(3)教育訓練(4)福利厚生(5)通常の労働者への転換(6)待遇についてのパート労働者への説明(7)履行確保――が審議されることとなった。労政審の別の分科会で審議中の有期雇用規制の結果をにらみながらの検討となる。
 使用者側から質問や意見が相次ぎ、「EUとの直接比較が適当なのかどうか疑問の部分も多々ある」「検証するためのデータの提示を」などと注文した。
「連合通信・隔日版」

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  『パート労働者』Ai
Date: 2011-08-02 (Tue)


<<<<<<『パート労働者』の低時給と103万の壁の問題について>>>山口静子-



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<国民皆金制度 三号被保険者創設の女性労働への影響>>>>>>>>>>>>>>>>>>)



■■一九六一年施行国民皆年金制度下で「任意」加入者であった多数の主婦が「実質的な皆年金」施行を目指す一九八五年法改正で三号被保険者となる。 企業や官庁に雇用され社会保険三法(雇用医療
年金)の適用がある労働者国民年金二号被保険者(図123の割合参照)の配偶者が三号とされた。。(1、2、3、の図表)私見であるが潤沢な厚生年金勘定から赤字が心配な国民年金勘定に一〇〇〇万人分の年金保険料が移動するだけで年金勘定の運用が楽になり且数字の移動だけで年金制度総体所有の金額は変わらない。運用上の妙手で個々の「専業主婦」の老後の無年金解消が主目的とはても納得できない。
以来二号の妻を無職(失業者)として規定し全額国庫負担で国民年金三号被保険者としたことで此の国の女子労働は以後二五年間幾層にも分断され現在のようなある種手のつけようもない状態になった


■企業の家族ぐるみ管理
まず三号の認定は国ではなくて二号の夫の勤務先の労務(名称は多種)課が妻を健康保険扶養家族と認め企業内規定の家族手当(これも名称多様)加算もおこない、妻が市都民税もかからない一〇三万未満の収入のあることを認定する。労務は厚労省認可の社労士の資格で国の業務を委託されたという形式が構築されている。
実は八五年以前でも企業内妻手当は無税限度以下と内規がありそこをこえると会社内規の配偶者手当を失い退職
金計算にも響くため如何に限度額を超えないため出勤調整の計算していた。
。私が市川房枝さんあてに湿式複写の請願紹介依頼を書いた七七年に主婦のパート労働はすでに低賃金であった。三号はまだなかつたが企業内配偶者手当の支給目安で無税限度額はおなじ役割をはたしていた
初めてとりくんだ請願署名運動であったが無税限度額がパートタイマーを苦しめていることだけが世論にのせられた。しかし二〇一〇の今総括するならその裏面で一九八五年女を三分割支配する大きい國家企画を見通す力がなかった。その間配偶者特別控除の創設と廃止まであり時給労働者の社会保険三法非適用と無税限度額の提起は「主婦」問題に歪曲された。(山口静子『一九八〇年代パートタイマー白書パート・未組織労働者連絡会編』一九八九。一四一須。その女性論的分析はhttp://www.arsvi.com/d/p12.htmに立命館大学院村上潔さんのレポートがある)

「ジョブシェアリング」も長時間労働の解消策としての話題であり、当時は変形労働時間を含む大掛かりな労働基準法改悪が目前で日々請願や集会や国会傍聴と大勢で行動していた。国民年金法が「大改造」され『三号』という楔を女性の労働に打ち込んだことに気ずかずにいた。
総評解体で当時共にあるいた地区労の活動家もなぜか今はいない。今アルタ前サウンドデモや渋谷区の宮下公園問題デモに当時の闘争の知恵は伝わつていないとデモの最後尾をあるきつつしみじみと思う。二五年の長期スパンで、ここまで女を資源として分割支配する完璧ともいえる「装置」の可視化、特に本稿テーマ高齢女性の「貧困」と三号被保険者一千万人の存在その奥にかくれる一号の妻達のもつ重みを総合的に労働問題として告発できる運動体はない。国と家族の二重の抑圧をうけ、女たちは個別貧困をかかえ市中の闇にいる。

一九七五年「平和・開発・平等」と国連が宣言した。進行形である。一九八五年日本では女に関する「法」制度が輩出し皮肉な言い方をすれば国法で資源としての女を分断支配する「装置」が確定したといえる。均等法 派遣法の功罪ついては当事者から功罪ともども報告されている。国民皆年金の「綺麗ごと」の裏番組、国民基礎年金三号被保険者制度を軸に「資源」として「活用」されつくされ個人としては紛う方もない「貧困」到達している下層女達がじつは重層化していて最下層はいまだ不可視状態である。


■■一〇三万の壁をまもるため三号の妻達が時給×労働時間の積を固定するので時給が低く定数化してしまう

不況の折如何に省エネで家計に寄与できるか?一〇三万の枠内でのお得な働き方がワークライフバランスモデルとしてNHKで立教大児島貴子氏解説が放映される昨今である。子育てに忙し主婦はこの一〇三万が可変数値であることを伏せひたすら枠内稼働をめざせと時給を固定し労働時間をぎりぎり延長という使用者側「枠内コース」に誘導されてきた。派遣&パートと職場の呼称は異なるが、スーパー・百貨店・銀行・製造業等々の求人は一〇三万「枠内・枠外」と二コース別に求人メニュウを用意し「働き方」として定着している。

年収を一〇三万に制限するのは年金や税制度の欠点にたいする個人防衛行動でる。労働者個人の意識「家族制度にあまえ夫の稼ぎに依存の」意識が古いなどと非難しても低時給は上がらない。たしかに専業主婦・妻帯者の存在は、職場でPEをかかげ女性の地位向上を「闘う」均等法受益層には「敵」の背中にいる敵とみえだろう。そこで一〇三万枠内労働者は指弾をうける。だが個々の意識のあり方の新旧が問題なのではない。その立ち場が無権利で低いが故にその場での表現が遅れてみえるにすぎない。広い意味での女子労働の「低賃金」性の打破では共に戦列をくまないと足元が固まらない。特に此の三号問題一〇三万規制を主婦の甘え意識の遅れを「お気楽主婦とは戦えない」ときめつけると、そこから関連する低時給問題の解決に向かうことができない。(運用3号の問題も個別「意識の低い主婦」の問題と原因を女性個人におしゆけているが。1985年3号制度創出以来年金制度におけるジェンダーバイアスの視点から遠因ーつまり本当の原因を解析するべきである)

■低時給からの離陸
実は、百三万の壁は攻略可能なのだ。
時給UPは労組運動ではなく百三万の壁をやぶればいい。所得基礎控除をたとえば五倍にすれば即解決する。連動で人的控除は廃止。端的なパート低時給救済論である。もちろん連動する生活保護の基準やBIの議論にも好影響がある。
無税限度額大幅UP。つまり基礎控除三八万円をたとえば五倍にすれば健保計算にも連動し二〇〇万未満年収の所謂ワーキングプアに大幅可処分所得をもたらす。税制のパブコメ(注p経済産業省経済産業政策局企業行動課二〇〇九年十月税制改正要望)に労使双方からこの声はでているし配偶者控除を含め全人的控除を廃止できる。
一〇三万の壁問題は税制問題として冷静にみれば実に単純である。税制改定をもとめないできた労組の責任である。


■■現在隠蔽されている更なる下層「一号被保険者の妻の貧困」

三号被保険者の影にある一号被保険者の妻の扱いに国民皆年金の無策が露見する
もし本当に「国民皆年金」制度の趣旨で三号制度を創設したのであれば一号の妻たちも一〇三万の傘を共通しつつも三号として毎月一五一〇〇円が国庫負担されるべきではないか?なぜ自分で掛金負担を?この疑問は年金制度精通の社労士のHPにものらない。見た目家族状況がおなじでも年金支払い事情は激変する。夫が国民基礎年金1号被保険者であれば現状では無職の妻も一号になる。あるいは同額掛け金一五一〇〇円の家計が払えず免除申請をする。免除がとおるとしても受給時点の五十%減額受給が「懲罰」的に予定されている。免除申請には生活保護申請とおなじく「でどうなのよ」的に個人情報を(民間に格下げで臨時職員配置となった機構窓口に)開示する屈辱を味わう。
よくかんがえると(妊娠・子育てなど母性役割が重く就労不可能で)無職なのになぜ三号になれないのだろうか?なぜ「国民皆年金」のテーブルから無視されているのか?夫の職業による国の年金制度上重大な「差別」ではないか?
多く中小企業は業界団体で健保組合をもち厚生年金に加入しその無職の妻は三号になる。一号該当者のおおくは(所得税法五六条で家族まるごとの専業従事問題は認定や運用に重い問題があるので今囘は紙幅都合で割愛)は大企業社長ではなく年収不安定な大工・土方・飲食業・販売業・IT自営 等々そして失業者もである。家計が不安定のため妻たちも寸暇をおしみWジョブの長時間労働ですべて年金適用除外となる。八五年法改正から二五年経ち一銭も支払わず二号の妻は年金をうけとる。一号の妻は無年金である。


■これは全ワーキングプアの可処分所得がふえる朗報となる名案
103万〓38万+65万この長年値上げのない個人の所得基礎控除三八万円を五倍にし他の人的控除を全廃にする案もちろん他の人的控除を全廃!そうです!あの「配偶者控除」も廃止です。
この一〇三万の壁は所得税制度の問題。此の壁護持でFIXしてきた低時給は単なる労働条件の問題。であるのになぜ25年も放置されてきたか?それは此の問題を背負っている下層の女が通称「主婦」であり家事育児現役担当者だからである。此の悪労働条件下にある下層の女労働者は税制度も時給も政労交渉で変えていく組織も言論代表ももたない金銭的にも社会的地位も「貧困」なのだ。事情や要求を言説的に説明できる上層の女達は連合や大学にいて「主婦」が大嫌いである。薄紙のように主婦ホビアが此の上層の言論にまとわりついていることにようやく最近気がついた私から強く指摘する。無媒介にとぶが結語としていえば女の貧困の可視化はまず可視ツールを社会的に所有している上層均等派族が自己の肉体が具有する産む性からその社会的具現「主婦性」を忌避しないことからはじまるとおもう。


★★上記103万の壁と年金制度問題 の資料↓
  
 >>原則ありえない「無年金者数」の公的開示<<
                ー無年金女性の統計数値のない事情ー     現在無年金者の詳細や数値は不明である。(注http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/index.html#list05数値公表なしサンプル調査で二二年公表なのに一七年までしか記載がない )二〇一〇年七月菅内閣閣僚が名をつらねる「社会保障国民会議」( http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/zaiseib201111/s04a.pdf) の報告でも無年金者数は極めて曖昧な表示である。同年冬私が呼びかけ人として参加する「女性と貧困ネツトワーク」(http://d.hatena.ne.jp/binbowwomen/)経由で雨宮歌凛さん分として数値明示を内閣府に要請したものも未回答である。第6回ナショナルミニマム研究会へ五項目要求http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/03/s0304-7.html■現無年金者(60ー65以上)年齢別・男女別 人数さらに女子の場合脱退手当金受給で無資格のひと(年齢別)の数の調査■そのうち 自分の分は無資格でも夫死亡で遺族年金は受給している数(年齢別)の調査■「ねんきん特別便」が未着の数の調査■平成9年データベースに住所を入・u桙黷スときすでに無年金者である者は住所が(厚労省には)ないのでどうなっているのか。■無年金者と確定した者達の納付金は総計いくらか?一九九七年住基ネツトをつかい二〇歳成人時に年金番号を付け、此の時点で国庫の年金勘定に入金出金に記録持つ個人は年金履歴や住所等個人情報が社会保険庁のデータベースに入力された。一九三五年生まれ国民年金厚生年金のNO統一事務にすでに漏れ加入要件二五年未満(特例でも二〇年の期限にみたない)私は国に正確に把握されない「無年金者」となった。住所記録がないので「年金特別便」はこない。住所明記で未着?と厚労省にといあわせたが返事はこない。以上無年金者は数量として不明つまり國家的に不可視化のまま「全体比1,3%で推移変動なし」(「社会保障国民会議」と記述があるのは この%なら解析しなくて良いとの宣言とおもう)といわれている状態である。一九八五年以降法の建前上は無年金者は「ありえない」のである。いや申請すると今後加入をつずけても25年ない者納め損のため「脱退」をみとめられ無年金者になれる。(注四)(無年金者同盟連続討論集会では「死ぬのまってるw」というのが大勢の意・u梃ゥ)二〇一〇社会保険庁を閉じ「身軽」に移行した年金機構が「お客様」と呼w)ぶのは機構のデータベースに登録されているNOのついた人々で機構と金銭授受(お取引)できる人々のみである。データベースにない高齢者はいま国民皆年金制度上は「掌握」の義務も感じられていない「幽霊人口」なのだ。(ちなみに九七年時点で受給していればデータベースに登録され実人物の生死は不問のため先般の髑髏受給事件となる)■未納者国賊説(意図的キャンペーンで個人のお上にはむかう甲斐性無し説)。年金で箱物を乱立するセクションである。予算はいくらでもある。多分電通博報堂レベルの大掛かりな意識刷り込み作業がマスメディアをつかい敢行された。二〇〇三年 納付率の大幅な低下を受けて、厚生労働省及び地方社会保険事務局に国民年金特別対策本部が設置された。女優の江角マキコを起用し、テレビCMやポスターで納付を呼びかける挑発的な宣伝文句が話題になるも翌年に当の本人自身が国民年金に未加入・未納が発覚した。政治家の年金未納問題もクローズアップされ自民閣僚をさした「未納三兄弟」、田中康夫未納のスクープ、事務誤解とはいえ菅氏の未納 即本人の「お遍路」行路と矢継早であった。この未納者パツシングは生活費優先の w)ヤ貧困」者には国民年金掛け金が高額すぎることや免除広報不足等々を棚上げし、社会保障としての国民皆年金の運行装置の矛盾混乱状態を隠蔽してしまった。いまなお国民年金掛け金未納者国賊説は市井にただよう。twitterや無年金者同盟会合開催時に討議以前に先見予断 の「指弾」として時々つかわれている。いま周囲の年金未加入中年に無年金者同盟にくる?と誘うとこの件で個人と国にかかわる議論は疲れると軒並み「引く」w。国賊説がすりこまれているのだ。将来困れば生活保護を申請するそうだ。無年金者同盟では未納だが年金給付が欲しいなどの暴論はでない。貧乏人の掛け金を「期間にみたない」と没収していいか?だいたい期間不足で何人が総計いくら国庫に没収されているのか?知りたい。!財務上の事情もあろうが何%かの一時をそえ65歳時に年金ははらえないがこの一時金を! くらいの大臣挨拶状が欲しい。と当事者としては極普通の「金銭」感覚なのだ。また給付を受ける側もお上の恤救を期待し突如「もらう」と口語表現になる(鈴木 亘『年金は本当にもらえるのか? 』ちくま新書)本省に直にでむいた者は「期間不足で年金・u梹給不可の者に一部でも掛け金をかえす予定は制度自体にない」と回答されてw)いる。つまり未納者は国賊だから幽霊でいいと暗黙の世論が創出されて、前出ナショナルミニマム研究会でも一番多項目でた雨宮さんに「優先順位を」と同委員の橘木さんが助言したと当日の傍聴者報告も得ている。制度運用問題として冷静に解析される機運が意図的埋没されている。■国民年金は今後の年金制度の「基礎」と明確に位置ずけられているがそれは図表的で、年金統合の基礎たりうるような年金体系の骨ービジョンを具有していないことが「女性」「無年金」などのキーワードで露呈してくる。住基ネツトを経由で介護保険料の年金天引きができない者、男女別数値が掌握できる。ここから無年金者の数値で性別年齢別分析も可能と思うが死者にまで介護保険料を請求している段階ではナショナルミニマム研究会に数値がでるのは先のことであろう。あわせて介護保険料未納問題は解析すると高齢者の「貧困」事情も析出できると期待している。その数値公表で高齢と貧困の冷静な解析ができる。今は傍証による恣意的指摘である。まず いくつか事例○ 無年金者数一一八万 数字基礎は会計検査院から。○ 3制度あるのは官尊民被 官が自己利益をすて 統合プランをつくる誘亜w)cFない○「若者が高齢者を支える」という両世代を苦しめ敵対させる「国賊説」と類似する手取り額幻想キャンペーン。厚生  年金の比例報酬部分(性格上個人基金)にライトをあて、国民年金の「基礎」の税方式論議をさける世論誘導。○ 25年加入期間がながすぎる。(英は三〇年だが関連制度をふくめ手厚い制度。他は 短いのは周知のとおり)○ 個人か世帯か 今後どこを制度設計の基礎とするか曖昧にしている。○ 二号の妻が国庫全額負担三号にえらばれ なぜ一号の妻は一五一〇〇円掛金自己負担なのか?○ 夫が死亡した時に子どもがいないと三〇歳未満の妻の「遺族年金」給付はゼロである。○ 統合失調症等精神障害で障害年金給付をうるには「初診日」認定を幸運に通過しないと受給資格がない。(注)○ 制度の大枠の点検をさけて手持ちデータ点検や清書など省内事務 機構内事務(http://munenkinsya-doumei.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-c0ee.html無年金者同盟ブログ)に終始。社会保障制度のなかでも年金制度は生活の目前の事態に対応する一義的緊急性が一番薄い。(『日本医師会・総研ワーキングペーパーNO一六一』前田由美子・u栫@前書き)医療・雇用など「今」の傷口といかに対応するか、たとえば結核やw)癌撲滅 馘首や雇用止 対策に一刻の猶予もないような緊急性がないのだ。制度の歴史をみると戦費捻出意図以来 それは自明のことだが、日々の政治に影響されてきた。以下 年々くりかえされる制度「手直し」は政治が民意をうけて動くため、強い特定「民意」に影響され、敢えていえば「制度」がいびつに成長してきたといえる。時々の政治的要請で引き締めたり、「特例」での大判振る舞い。制度の手落ちを一部補修する「法」の付加 その運用対応を時系列で読むだけで呆れてしまう。が部分修正に該当する人の受給計算にはこの襤褸状の網目をかいくぐらねばならず これも法制化している國家業務の委託「お仕事」をする社会労務士の國家試験問題の各好の難問素材であるほど複雑である。私は自分のこととしてこの国の制度をしらべつつふと思う。此の制度関連で仕事をしている人たちは此のボロボロの制度をどうみてきたのか?事例に精通している人々は木だけみているのか森はみないふり?なのだろうか?(注駒村康平二〇一〇年四月『最低所得保障』岩波書店では表題に期待しても現状の詳細報告の域をでない。)未だ可視化もされていないさまざまな制度構造面で歪曲があぁw)驕Bそれは単に年金制度的に整合していないだけではなくて、非正規の時給労働の現場に復雑な回路で影をおとし「生活保護費」の抑圧役までつとめている。大勢の政治的に力のある人々がこの混沌状態にいわば「寄生」状態なので根本的な改革提起や直言がない。勿論政府税調委員の大澤真理さんが、「年金」に偏り過ぎの社会保障給付から「税額控除」や「現金給付」(二〇一〇年九月3日朝日新聞竹信記者記事)にと言葉上の総論的展望をのべることはある。だが一説に四〇年かかるとゆう三種の年金統合まで国の年金勘定やこの勘定の外に存在する無年金者にどのような勘定費目で「現金給付」の実務ができるか具体的明示はなく、当事者運動ができそうな政策提起への具体的示唆にはかけている。現状の年金制度は、基金部分(比例報酬)との関係が不分明である。統合に四〇年との噂はこの基金部分を基礎部分と混合して考えるからである。国の年金制度は不幸の充填のみ(注 河野敏鑑『SYNODOS』二〇一〇・九・二 公的年金「保険」をどう考えるべきか)あとは「基金」で自己資産を運用すると明確に二分する。そうなれば税方式での「新生」国民基礎年金の給付額は后w)・ヘそのものの反映であるから老齢基礎年金がたとえ僅少でも甘受できる。一給u緕l〇年代の戦後混乱期の飢えを経験した現年金受給世代は「ミニマム」に世代的耐性があるので強く付言する。。(立岩真也『税を直す』二〇〇九.八青土社p一〇〇)-----ールの送信者欄に表示されている方です。>


  まとめにたいする 質問 案ーACW2へ
Date: 2011-07-23 (Sat)
第8回 今後のパートタイム労働対策に関する研究会 配付資料
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=165537

今後の問題点

・税制、社会保険制度等関連制度
○ 相当数のパートタイム労働者が就業調整を行っているが、税制(配偶者控除)、社会保険制度(パートタイム労働者への適用)等の関連制度がパートタイム労働者の待遇に影響を与えていることについて、どのように考えるべきか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1)所得税人的控除の
「旧」家族形態温存の 各項目(配偶者控除 扶養控除 等)を廃止 「基礎控除」1本のしぼり これを長年38万
とすえおきしている点をあらため 5倍38×5=190万とする。おおはば増額で 各種控除廃止の歪も実質解消。
2)所謂103万の壁が1)の提起で解消 さらには時給相場も流動が期待される
3)所謂国民年金の「擬似的無職妻優遇」=3号が廃止できる、 年金制度は基本 共済 厚生 国民の3制度が解消されることが「改革」の大前提でありこの作業の実質作業の端緒たりうる


  委員名簿が なぜかない
Date: 2011-04-19 (Tue)
■第4回今後のパートタイム労働対策に関する研究会 配付資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000019o3d.html
----------------------

資料ーー↓所属やフルネームがない (討議も内輪)公開の態をなさない

2011年2月3日 第1回今後のパートタイム労働対策に関する研究会議事録
雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課

○日時
平成23年2月3日(木)15:00〜17:00



○場所
厚生労働省共用第7会議室(5階)



○出席者
委員

浅倉委員、今野委員、権丈委員、佐藤委員、水町委員、山川委員


事務局

高井雇用均等・児童家庭局長、石井雇用均等・児童家庭局審議官、田河総務課長、吉本雇用均等政策課長、吉永短時間・在宅労働課長、大隈短時間・在宅労働課調査官、藤原短時間・在宅労働課長補佐


○議題
(1)パートタイム労働法の施行状況等について
(2)今後の研究会の進め方について
(3)その他

○議事
○吉永課長 定刻となりましたので、ただいまから「第1回今後のパートタイム労働対策に関する
、、、、、、

]

・第3回今後のパートタイム労働対策に関する研究会 議事録
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=163057


]

「ケア」は充実したが「フェア」は徹底せず なぜ企業における「女活」は中途半端に終わるのか|ワークス研究所の労働市場最前線|ダイヤモンド・オンライン


  今後のパートタイム労働対策に関する研究会
Date: 2011-04-16 (Sat)
2月 の討論 集約末尾部分 

○今野座長 だいぶ中身にも入ってきてしまったので、ほかに論点で気になっていることはありますか。
○権丈委員 少し違う論点になりますが、パート労働法の改正ということに限定せず、今後のパートタイム労働対策を考える場合、今後、パート労働を有効に活用するにはどうすべきかという視点で、考えておくことも重要だと思います。パート労働は、多様な働き方を求める人たちの能力を活用し、ワーク・ライフ・バランスがとりやすい働き方を提供するという意味で重要かと思います。これは有期労働契約研究会の報告書でもすでに示されているわけですが、新しい非正規労働のあり方でもあると思います。この点について、この研究会でも意識して検討できればと思っております。
 関連しまして、現在、パート労働は、職域も広がり、責任も高まっておりますが、かねてから社会保険の適用を意識した、就業調整の問題があります。現状はそれなりのサブオプティマムではあっても、パート労働の本格的活用を阻害している面は否めません。この点は、今回議論できるかはわかりませんが、パート労働の問題として、触れさせておいていただきます。少子高齢社会を迎え、日本において、人々の幸せを高めながら、競争力を持ち続け成長していくことを考えると、正社員の働き方の柔軟性を高めていくことと同時に、パート労働や非正規労働の待遇改善も進めていくことで、働き方の選択肢を広げ、広く人材を活用できるように仕組みを整えることが重要であると考えております。
○佐藤委員 論点ではないのですが、今回はパートタイムの待遇の改善なども通常労働者との関係で議論するわけですが、先ほどの同一価値労働・同一賃金でもいいと思いますが、そういう原則をパートと通常労働者だけではなくて、通常労働者の中でも適用できないと、私も人事管理なので、そういうルールはおかしいと思うのです。パートと通常労働者の間の議論を考えるわけですが、納得性の向上もそうですが、その考え方がいわゆる正社員にも適用できないと、男女間とか雇用区分間とか、そこにも適用できる理念でないと実際上ワークしないと思うのです。そういうことを念頭に置きながら、パートと通常労働者の間の処遇の改善や異同、納得性向上を議論できればいいなと思っています。
○山川委員 その議論の対象という意味では、いわゆるフルタイムパートというか、擬似パートというか、所定労働時間が必ずしも短くない場合は一体どこで取り上げるのか。有期契約の場合は有期契約ですが、フルタイムパートで有期契約でない場合のほか、丸子警報器事件のような実質的に期間の定めがない契約と同視される場合も、有期契約ではないという形で整理されますが、他方でフルタイムパートは、現行法だと短時間労働者ではなくなってしまうということで、この問題はどこで取り上げるのかも検討していく必要があるのかなと思います。
○水町委員 いま佐藤先生と山川先生がおっしゃったことに全く同感ですが、仮にパートタイム労働法の適用範囲で、フルタイム労働者とパートタイム労働者の間の均等・均衡を考えるとしても、そこで成り立ち得る原則なりルールは、正社員・非正社員間でも無期・有期間でも、場合によっては派遣や請負労働者も視野に入れながら妥当し得るようなルールでないとワークしないので、最終的に法改正でどのように形作るかは別としても、ここでの議論においては少し射程を広げて、これはパート法だから短時間労働者の話だけしますよではなくて、視野を少し広く持って均等・均衡を考えていくことが必要だと思います。有期研の報告書の中で、この点についてはパート法の動向も併せて議論するということなので、こちらにもボールが投げられながら、ここで議論しなければいけないことがたくさんあるのかなという気がします。
○今野座長 会社の中ではいろいろな種類の人が働いているわけです。その人たちに対して、普遍的な尺度みたいなものを入れてしまったほうがずっと良いというお話ですね。佐藤さんがおっしゃったのもそういうことで、それは1つの考え方だけれど、別々に作ってインターフェイスを考えるという考え方もあります。どちらがいいか。いまのお話は前者が良いという話ですね。そうすると、全体をがらっと変えるという話ですね。
○水町委員 仮に別々に作るとすると、インターフェイスがうまくいけば良いのですが、こちらのルールはハードルが高くて、こちらのルールはハードルが低いと、結局問題がすり替わるだけなのです。ヨーロッパの動きからすると、パートも有期も派遣も同じようなルールで、正規・非正規問題としてアプローチしていきましょうというのがヨーロッパの共通の認識なのです。どういうものを作り上げるかも一方では大切なのですが、全体として代替性があるというか、背景が共通している問題については、共通の認識の中でルールを考えるという基本姿勢が重要ではないかと。そういう意味で、佐藤先生がおっしゃったことはそのとおりだなと思います。
○今野座長 気持ちはよくわかるのですが、例えば製造の人がいます。技術の人がいます。営業の人がいます。それぞれ働き方が違うので、それぞれに合った仕掛けを作りたいと考えたときに、それは別々にやってしまうと問題だから、有期でも無期でもいいですが、一本でいきましょうと。そういう制度を入れたときに、それをベースにして営業向け変更、技術向け変更を加えるわけです。そうすると、そこでも変更を加えたというのは事実だから、結局インターフェイスを考えなければいけない。そんなことはないのかな、共通の枠があるから、インターフェイスはいいのでしょうか。
○水町委員 ここで共通のルールは、全体の賃金制度を一緒にするのではなくて、同じ会社の中でも職能給的な人と職務給的な人がいてもいいし、技術職と現場で働いている人とホワイトカラーで別の賃金制度にしてもいいのだけれど、例えばホワイトカラーの中で有期と無期とか、フルタイムとパートとか、いろいろな雇用形態の人がいても、ちゃんと説明がいくような制度にしておきなさいという意味でのルールなのです。
○今野座長 その程度ですね。ほかにいかがでしょうか。それでは、今日はいろいろ論点も出していただきましたので、それをもう一度整理していただいて、資料9の論点表ももう一度作り直してもらうことにしたいと思います。
 それでは、次回の日程について事務局から説明をお願いします。
○藤原課長補佐 次回の日程ですが、3月7日(月)の10時から12時を予定しております。場所については現在調整しておりますので、決まり次第ご連絡いたします。よろしくお願いします。
○今野座長 それでは、今日は終わりにさせていただきます。ありがとうございました。



(了)
<照会先>
雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課

電話: 03-5253-1111(内7875)



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